○龍ケ崎地方塵芥処理組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月13日

条例第3号

(設置)

第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営の確保を図るため、龍ケ崎地方塵芥処理組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 次に掲げるものをいう。

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした龍ケ崎地方塵芥処理組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関

 龍ケ崎地方塵芥処理組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第10号。以下「組合議会個人情報保護条例」という。)第2条において準用する龍ケ崎市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年龍ケ崎市条例第22号。以下「市議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長

(2) 情報 情報公開条例第7条第1項に規定する情報の公開の請求に対する決定(次条第1号において「公開決定等」という。)に係る同条例第2条第2号に規定する情報をいう。

(3) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。

 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第3号において「開示等決定等」という。)に係る同法第60条第1項に規定する保有個人情報(同項に規定する地方公共団体等行政文書に記録されているものに限る。)

 組合議会個人情報保護条例第2条において準用する市議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第5号において「開示等決定等」という。)に係る同条例第2条第4項に規定する保有個人情報

(所掌事項)

第3条 審査会は、次に掲げる事項を調査審議し、又は報告を受け、意見を述べる。

(1) 情報公開条例第12条第1項の規定により諮問庁から諮問された公開決定等又は同条例第5条に規定する情報の公開の請求に係る不作為についての審査請求

(2) 情報公開条例第12条の2の規定により実施機関から諮問された情報公開制度の運営に関する重要事項

(3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問庁から諮問された開示等決定等又は同法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求

(4) 個人情報保護法施行条例第9条の規定により実施機関から諮問された個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

(5) 組合議会個人情報保護条例第2条において準用する市議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により議長から諮問された開示等決定等又は同条例第18条第2項第31条第2項若しくは第38条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求

(6) 組合議会個人情報保護条例第2条において準用する市議会個人情報保護条例第50条の規定により議長から諮問された個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、情報公開制度又は個人情報保護制度の運用に関し必要な事項

(組織等)

第4条 審査会は、管理者が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審査会に会長及び副会長を置く。

4 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係のある議事に参与することができない。

(調査権限等)

第6条 審査会は、第3条第1号第3号又は第5号に規定する審査請求の審査を行うため必要があると認めるときは、諮問庁に対し、情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求の審査を行うため必要があると認めるときは、諮問庁に対し、情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第7条 審査会は、前条第3項又は第4項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査請求の審査の手続の非公開)

第8条 審査会の行う審査請求の審査の手続は、公開しない。

(制度運用等に関する諮問の調査審議)

第9条 審査会は、第3条第2号第4号第6号又は第7号に掲げる事項の調査審議を遂行するため必要があると認めるときは、当該各号の実施機関又は議長(次項において「実施機関等」という。)に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、前項の調査審議を遂行するため特に必要があると認めるときは実施機関等以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、管理課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(龍ケ崎地方塵芥処理組合情報公開条例の一部改正)

2 龍ケ崎地方塵芥処理組合情報公開条例(平成15年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年11月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月13日 条例第3号

(令和5年11月15日施行)