○龍ケ崎地方塵芥処理組合議会の個人情報の保護に関する条例
令和5年11月15日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、龍ケ崎地方塵芥処理組合議会(以下「組合議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、組合議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、組合議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
第2条第4項 | 議会の事務局の職員 | 議会の書記長、書記その他の職員 |
龍ケ崎市情報公開条例(平成9年龍ケ崎市条例第33号)第2条第2号 | 龍ケ崎地方塵芥処理組合情報公開条例(平成15年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号)第2条第2号 | |
第12条第2項第3号 | 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会、市が設立した地方独立行政法人 | 管理者、公平委員会、監査委員 |
第12条第4項 | 議会の事務局 | 議会 |
第45条第1項 | 龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年龍ケ崎市条例第2号)に定める龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会 | 龍ケ崎地方塵芥処理組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第3号)に定める龍ケ崎地方塵芥処理組合情報公開・個人情報保護審査会 |
第56条 | 市 | 龍ケ崎市、利根町及び河内町 |
付則
この条例は、公布の日から施行する。