○龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成元年3月1日

条例第1号

龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号)の全部を改める。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する第203条の2の規定に基づき、次の各号に掲げる特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 管理者

(2) 副管理者

(3) 監査委員

(4) 公平委員会委員

(5) 情報公開・個人情報保護審査会

(6) 行政不服審査会委員

(報酬)

第2条 前条に掲げる特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 報酬が月額をもって定められている場合、月の途中で新たにその職についたときは、その日分から、離職し又は死亡したときはその日分までの報酬を日割計算により支給する。

3 報酬が年額をもって定められている場合、会計年度の途中で新たにその職についたときは、その日分から、離職し又は死亡したときは、その日分までの報酬を日割計算により支給する。

4 報酬の支給日は、年額で定められているものにあっては会計年度の末日から30日以内に、月額で定められているものは翌月21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直前の休日等でない日)に、日額で定められているものは30日以内に支給する。

5 第2項又は第3項の規定に基づき報酬を日割計算により支給する場合において、当該報酬に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として次の表に掲げる旅費を支給する。

日当

宿泊料

食事料

(一夜につき)

県内

県外

1,000円

11,000円

12,000円

2,000円

2 第1条第3号から第6号までに掲げる特別職の職員が、管理者又は議長(それぞれが不在の場合においては、その職務を代理する者)が招集する議会等に、その招集に応じて出席したときは、費用弁償として1日につき2,000円を支給する。

3 特別職の職員の旅費及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和38年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第3号)は廃止する。

(平成2年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年6月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年2月26日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年10月26日条例第1号)

この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月21日条例第3号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年9月22日条例第3号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年8月18日条例第7号)

1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。

2 この条例による改正後の龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年2月22日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年12月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第3条第2項に規定する費用弁償については、この条例の施行の日以後に管理者の招集に応じ出席する者から適用し、同日前に出席した者については、なお従前の例による。

(平成19年2月14日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例は、この条例の施行の日に現に計算期間(報酬が年額で定められている場合は会計年度、月額で定められている場合は月をいう。)の途中の報酬から適用する。

(令和2年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

職名

報酬の額

管理者

年額 96,000円

副管理者

〃  88,000円

監査委員

識見者選出

日額 6,800円

議会議員選出

〃  6,300円

公平委員会

委員長

〃  6,800円

委員

〃  6,300円

情報公開・個人情報保護審査会

会長

〃  6,800円

委員

〃  6,300円

行政不服審査会

会長

〃  6,800円

委員

〃  6,300円

龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成元年3月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)