○龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成元年3月1日

条例第1号

龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号)の全部を改める。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2の規定に基づき、次の各号に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 管理者

(2) 副管理者

(3) 監査委員

(4) 公平委員会委員

(5) 情報公開・個人情報保護審査会委員

(6) 行政不服審査会委員

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

2 報酬が年額をもって定められている場合、年の途中で新たにその職についたときは、その日分から、離職し又は死亡したときは、その日分までの報酬を日割計算により支給する。

3 報酬の支給日は、年額で定められているものにあっては毎年3月に、日額で定められているものは勤務した日から30日以内に支給する。

4 第2項の規定に基づき報酬を日割計算により支給する場合において、当該報酬に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として一般職に属する常勤の職員が受ける旅費の額に相当する額を支給する。

2 特別職の職員(第1条第1号及び第2号の職員を除く。)が、管理者又は議会の議長(管理者又は議会の議長が不在の場合においては、その職務を代理する者)が招集する会議等に、その招集に応じて出席したときは、当該会議等を開催した日から30日以内に費用弁償として1日につき2,000円を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員の費用弁償の支給方法は、一般職に属する常勤の職員が受ける旅費の例による。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和38年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第3号)は廃止する。

(平成2年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年6月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年2月26日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年10月26日条例第1号)

この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月21日条例第3号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年9月22日条例第3号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年8月18日条例第7号)

1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。

2 この条例による改正後の龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年2月22日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年12月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第3条第2項に規定する費用弁償については、この条例の施行の日以後に管理者の招集に応じ出席する者から適用し、同日前に出席した者については、なお従前の例による。

(平成19年2月14日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例は、この条例の施行の日に現に計算期間(報酬が年額で定められている場合は会計年度、月額で定められている場合は月をいう。)の途中の報酬から適用する。

(令和2年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年11月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の臨時特例に関する条例の廃止)

3 龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の臨時特例に関する条例(令和元年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第3号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

職名

報酬の額

管理者

年額 96,000円

副管理者

年額 88,000円

監査委員

知識経験選出

日額 6,800円

議会議員選出

日額 6,300円

公平委員会委員

委員長

日額 6,800円

委員

日額 6,300円

情報公開・個人情報保護審査会委員

会長

日額 6,800円

委員

日額 6,300円

行政不服審査会委員

会長

日額 6,800円

委員

日額 6,300円

龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成元年3月1日 条例第1号

(令和7年11月11日施行)

体系情報
第5章 与/ 報酬・費用弁償
沿革情報
平成元年3月1日 条例第1号
平成2年3月1日 条例第1号
平成3年6月15日 条例第2号
平成5年2月26日 条例第4号
平成10年10月26日 条例第1号
平成12年3月8日 条例第1号
平成14年11月21日 条例第3号
平成15年9月22日 条例第3号
平成16年8月18日 条例第7号
平成17年2月22日 条例第1号
平成18年2月27日 条例第1号
平成18年11月29日 条例第6号
平成19年2月14日 条例第3号
平成21年3月4日 条例第1号
平成29年2月28日 条例第4号
令和元年11月26日 条例第5号
令和2年2月28日 条例第1号
令和5年2月13日 条例第3号
令和7年11月11日 条例第2号