○龍ケ崎地方塵芥処理組合就業規則
昭和56年10月1日
訓令第2号
(適用範囲)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員に適用する。
(準用規定)
第2条 前条に規定する職員に関しては、龍ケ崎市就業規則(昭和32年龍ケ崎市訓令甲第1号)の例による。
付則
この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月29日訓令第5号)
(施行期日)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和7年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。