○龍ケ崎地方塵芥処理組合就業規則

昭和56年10月1日

訓令第2号

(適用範囲)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員に適用する。

(初任給)

第2条 新たに職員となつた者の号給は、別表の初任給基準表に掲げる基準により決定する。

2 前項の職員が経験年数を有する場合においては、前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては、18月)で除して得た数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつてその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 前項の経験年数の換算については、法第3条に規定する一般職の職員で龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の給与に関する条例(昭和37年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号)第2条において準用する龍ケ崎市職員の給与に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第134号)の適用を受ける者に関する規定を準用する。

4 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において、第2項の規定によるときは、その採用が著しく困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、課内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、その給料月額を決定することができる。

5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第3条の規定により準用する龍ケ崎市就業規則(昭和32年龍ケ崎市訓令甲第1号)第8条の2の規定による当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号)第2条の規定により準用する龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(就業規則)

第3条 第2条で定める場合のほか、就業規則に関しては、龍ケ崎市就業規則(昭和32年訓令甲第1号)の例による。

この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員


1級1号給~1級29号給

備考 本表中「1級1号給~1級29号給」とあるのは、1級1号給以上1級29号給以下を示し、課内の他の職員との均衡を考慮してその額の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。ただし、これによると採用が著しく困難になると認められるもので相当長期の経験年数を有する労務職員については、「1級29号給」を「1級69号給」と読み替えて、本表を適用することができる。

龍ケ崎地方塵芥処理組合就業規則

昭和56年10月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
昭和56年10月1日 訓令第2号
平成20年3月24日 訓令第2号
令和5年3月29日 訓令第5号