○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例
平成7年7月20日
条例第2号
龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和50年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 職員の勤務時間,休暇等に関しては,龍ケ崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号)の例による。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成29年2月28日条例第3号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。