○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の給与に関する条例

平成20年3月7日

条例第1号

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の給与に関する条例(昭和37年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支給)

第2条 龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の給与の支給については、次条に定めるもののほか、龍ケ崎市職員の給与に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第134号。以下「龍ケ崎市給与条例」という。)の例による。

(職務の級及び等級別基準職務表)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前条において準用する龍ケ崎市給与条例第5条において規定する給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日の前日までに、新築又は購入した住宅に係る住居手当の支給期間が5年を経過する者に対しては、この条例の施行の日の属する月以後住居手当は支給しない。

3 この条例の施行の日以後において、新築又は購入した住宅に係る住居手当の支給期間が5年を経過する者に対しては、当該5年を経過する日の属する月まで住居手当を支給する。

(平成21年11月30日条例第3号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第1号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(昇給の基準に関する経過措置)

2 職員の昇給は、平成29年3月31日までの間、龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の給与に関する条例第2条において準用する龍ケ崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年龍ケ崎市条例第12号)第2条の規定による改正後の龍ケ崎市給与条例第6条第5項及び第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年2月13日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行政職等級別職務基準表

職務の級

基準となる職務

1級

1 主事補又は技師補の職務

2 主事又は技師の職務

2級

1 副主幹の職務

2 主幹の職務

3級

1 主任の職務

2 係長の職務

4級

1 主査の職務

2 課長補佐の職務

5級

1 副参事の職務

2 課長の職務

6級

1 特に高度の知識又は経験を有する課長の職務

2 参事の職務

3 事務局次長の職務

7級

1 特に高度の知識又は経験を有する参事の職務

2 事務局長の職務

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の給与に関する条例

平成20年3月7日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/
沿革情報
平成20年3月7日 条例第1号
平成21年11月30日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第1号
平成28年3月31日 条例第1号
令和5年2月13日 条例第5号
令和6年3月4日 条例第3号