○龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員条例

令和6年2月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査の期日の通知)

第2条 監査委員は、法第292条において準用する法第199条第4項の規定による監査を行うときは、その期日の7日前までに監査の対象となる機関に通知するものとする。

(臨時監査等の期日の通知)

第3条 監査委員は、法292条において準用する法第199条第2項及び第5項の規定による監査を行うときは、その期日の7日前までに監査の対象となる機関に通知するものとする。

2 監査委員は、法第292条において準用する法第199条第7項及び第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、その期日の7日前までに監査の対象となるもの及び関係機関に通知するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第292条において準用する法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定による監査の請求又は要求があった場合において監査を行うときは、請求又は要求があった日から60日以内に監査を行わなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(現金出納の検査)

第5条 法第292条において準用する法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月15日に行う。ただし、その日が龍ケ崎地方塵芥処理組合の休日を定める条例(平成6年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号)第1条第1項に規定する組合の休日に当たるとき、又は特別の事由があるときは、この限りでない。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は、法第292条において準用する法233条第2項及び第241条第5項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に意見書を管理者に提出しなければならない。

(職員の賠償責任の監査等)

第7条 監査委員は、法第292条において準用する法第243条の2の8第3項又は第8項後段の規定により、管理者から監査又は意見を求められたときは、監査又は意見を求められた日から60日以内に監査結果報告書又は意見書を提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(報告、公表等)

第8条 法令の定めるところにより行う監査、検査又は審査の結果の報告、公表又は通知は、監査、検査又は審査の終了後速やかに行わなければならない。

2 前項の公表その他法令に定める告示は、龍ケ崎地方塵芥処理組合公告式条例(昭和38年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号)の例によるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員条例

令和6年2月29日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)