○龍ケ崎地方塵芥処理組合公告式条例

昭和38年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他の組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「管理者」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし同条第1項中「管理者名」とあるは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」、「管理者印」とあるは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 管理者又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月14日条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和61年9月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(平成3年2月15日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年8月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。

(平成8年10月25日条例第4号)

この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(平成16年4月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

掲示場の位置

掲示場名

龍ケ崎地方塵芥処理組合前

龍ケ崎地方塵芥処理組合掲示場

龍ケ崎市役所前

龍ケ崎市掲示場

利根町役場前

利根町掲示場

河内町役場前

河内町掲示場

龍ケ崎地方塵芥処理組合公告式条例

昭和38年3月28日 条例第1号

(平成16年4月30日施行)

体系情報
第1章 規/ 公告式
沿革情報
昭和38年3月28日 条例第1号
昭和45年5月14日 条例第1号
昭和61年9月5日 条例第1号
平成3年2月15日 条例第1号
平成8年8月29日 条例第2号
平成8年10月25日 条例第4号
平成16年4月30日 条例第6号