○龍ケ崎地方塵芥処理組合管理者が管理する個人情報の保護に関する規則
令和5年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、管理者が管理する個人情報の保護等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び龍ケ崎地方塵芥処理組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(1) 個人情報保護統括管理者 事務局長
(2) 個人情報保護管理者 管理課長
2 管理者は、前項の個人情報保護管理者を補佐するため個人情報保護担当者を置き、龍ケ崎地方塵芥処理組合行政組織規則(平成11年龍ケ崎地方塵芥処理組合規則第3号)第3条第5項第1号に規定する総括整理することを命じられた課長補佐をもって充てる。
(個人情報ファイル簿等の作成及び公表)
第4条 法第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿の作成は、個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)により行うものとする。
(1) 特定個人情報保有事務(特定個人情報を保有する事務をいう。以下同じ。)の名称
(2) 特定個人情報が記録されているファイルの名称
(3) 登録所管課等
(4) 特定個人情報保有課等
(5) 特定個人情報保有事務の登録年月日及び変更年月日
(6) 本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として特定個人情報ファイルに記録されている個人の範囲
(7) 特定個人情報ファイルの記録項目
(8) 特定個人情報の利用目的
(9) 特定個人情報ファイルに記録されている特定個人情報の収集状況
(10) 特定個人情報の経常的な提供先
(11) 特定個人情報の保有方法
(12) 特定個人情報保有事務の委託又は指定管理者による管理の有無
(13) 特定個人情報が記録されている主な公文書の名称
4 前項の個人情報ファイル簿のうち、保有する個人情報の本人の数が、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第20条第2項に定める数を超えるものについて、法第75条第1項の規定により公表しなければならない。
(1) 利用目的以外の目的のために自ら利用すること 個人情報目的外利用協議・届出書(様式第5号)
(2) 提供すること 個人情報外部提供協議・届出書(様式第6号)
(保有個人情報開示請求書)
第6条 法第77条第1項の規定による開示請求の書面は、保有個人情報開示請求書(様式第7号)によるものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第8号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第9号)
(3) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第10号)
(事案移送通知書)
第9条 法第85条第1項の規定による他の行政機関への事案の移送は、保有個人情報の開示請求に係る事案移送書(様式第13号)により行うものとする。
(第三者保護に関する手続)
第10条 管理者は、法第86条第1項の規定による通知を書面で行うときは、保有個人情報の開示に係る意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第15号)により行うものとする。
2 管理者は、法第86条第2項の規定による通知を書面で行うときは、保有個人情報の開示に係る意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第16号)により行うものとする。
3 法第86条第1項及び第2項の規定による意見書は、保有個人情報の開示に係る意見書(様式第17号)によるものとする。
(文書等の写しの交付の方法)
第11条 法第87条第1項の規定による文書又は図画(以下「文書等」という。)に記録されている保有個人情報の写しの交付は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、第3号に掲げる方法については、その保有する処理装置により、容易に当該保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。
(1) 文書等を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に白黒で複写したものを交付する方法
(2) 文書等を複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラー(白黒以外の単色を含む。以下同じ。)で複写したものを交付する方法
(3) 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものを交付する方法
(閲覧の制限等)
第13条 管理者は、保有個人情報が記録されている文書(法第60条第1項に規定する地方公共団体行政文書をいう。以下同じ。)の閲覧又は視聴をする者が当該文書を汚損し、若しくは破損し、若しくはその内容を損傷し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
2 保有個人情報の開示を行う場合において、当該開示に係る保有個人情報が記録されている文書の写し等を交付するときの交付部数は、当該文書1件につき1部とする。
(開示の実施の方法等の申出)
第14条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第19号)によるものとする。
2 写しの作成に要する費用は写しの交付を受けるとき、写しの送付に要する費用は実施機関が当該写しを発送するときまでに納付しなければならない。
(送付に要する費用の納付方法)
第16条 個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項の規則で定める方法は、現金又は郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書等をもって納付する方法とする。
(費用負担の減免)
第17条 条例第8条第3項の規定により、開示請求者について経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、開示請求1件(同一人が一連の保有個人情報を複数回に分けて開示請求する場合はそれらを通じて1件とする。)につき2,000円を限度として、写しの作成に要する費用を減額し、又は免除することができる。
3 申請者は、前項の規定により申請する場合において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に規定する扶助を受けていることを理由とするときは当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とするときは当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(保有個人情報訂正請求書)
第18条 法第91条第1項の規定による訂正請求の書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第23号)によるものとする。
(保有個人情報訂正決定通知書等)
第19条 法第93条第1項の規定による書面の通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第24号)によるものとする。
2 法第93条第2項の規定による書面の通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第25号)によるものとする。
(訂正決定等の期間延長の通知)
第20条 法第94条第2項の規定による書面の通知は、決定期間延長通知書(保有個人情報訂正請求)(様式第26号)によるものとする。
2 法第95条後段の規定による書面の通知は、決定期間特例延長通知書(保有個人情報訂正請求)(様式第27号)によるものとする。
(事案移送通知書)
第21条 法第96条第1項の規定による他の行政機関への事案の移送は、保有個人情報の訂正請求に係る事案移送書(様式第28号)により行うものとする。
2 法第96条第1項後段の規定による訂正請求者への通知は、保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書(様式第29号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第22条 法第97条の規定による書面の通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第30号)によるものとする。
(保有個人情報利用停止請求書)
第23条 法第99条の規定による利用停止請求の書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第31号)によるものとする。
(保有個人情報利用停止決定通知書等)
第24条 法第101条第1項の規定による書面の通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第32号)によるものとする。
2 法第101条第2項の規定による書面の通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第33号)によるものとする。
(利用停止決定等の期間延長)
第25条 法第102条第2項の規定による書面の通知は、決定期間延長通知書(保有個人情報利用停止請求)(様式第34号)によるものとする。
2 法第103条後段の規定による書面の通知は、決定期間特例延長通知書(保有個人情報利用停止請求)(様式第35号)によるものとする。
(諮問をした旨の通知)
第26条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、龍ケ崎地方塵芥処理組合情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第36号)によるものとする。
(運用状況の公表)
第27条 管理者は、毎年1回、実施機関における法及び条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
電磁的記録の種類 | 開示の実施の方法 |
1 録音ディスク | 専用機器により再生したものの聴取 |
光ディスクに複写したものの交付 | |
2 ビデオディスク | 専用機器により再生したものの視聴 |
光ディスクに複写したものの交付 | |
3 1及び2に掲げるもの以外の電磁的記録 | A3判以下の大きさの用紙に出力したもの又はその写しの閲覧又は交付 |
専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴 | |
光ディスクに複写したものの交付(当該方法による開示の実施をすることができない特性を有するものを除く。) |
別表第2(第15条関係)
1 保有個人情報の写しの作成に要する費用
区分 | 写しの種類 | 金額 |
文書等 | A3判以下の大きさの用紙に複写したもの | 白黒 用紙1枚につき10円 カラー 用紙1枚につき20円 |
文書等をスキャナにより読み取り作成した電磁的記録をCD―R等の光ディスクに複写したもの | CD―R等1枚につき100円に、読み取った文書等1枚ごとに10円を加えた額 | |
文書等をスキャナにより読み取り作成した電磁的記録をDVD―R等の光ディスクに複写したもの | DVD―R等1枚につき120円に、読み取った文書等1枚ごとに10円を加えた額 | |
電磁的記録 | A3判以下の大きさの用紙に印刷したもの | 白黒 用紙1枚につき10円 カラー 用紙1枚につき20円 |
CD―R等の光ディスクに複写したもの | CD―R等1枚につき100円に、個人情報ファイル1ファイルごとに210円を加えた額 | |
上記以外のもの | 保有個人情報の写しの作成に要する費用相当額 |
備考
1 用紙の両面に複写する場合は、片面を1枚として算定する。
2 A3判より大きい用紙に印刷又は複写する場合は、A3判の用紙を用いたときの枚数に換算して算定する。
2 保有個人情報の写しの送付に要する費用 郵送料相当額