○龍ケ崎地方塵芥処理組合ストレスチェック制度実施規程

令和2年6月17日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づき、龍ケ崎地方塵芥処理組合管理者(以下「管理者」という。)が龍ケ崎地方塵芥処理組合の職員(以下「職員」という。)に対して同条に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック制度」という。)を実施するに当たり、その方法等について、法その他の法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(ストレスチェック制度の目的)

第2条 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とするものであり、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としてはならないものとする。

(実施体制)

第3条 管理者は、ストレスチェック制度の実施計画の策定、実施者(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の10第1項に規定する者であって、管理者が、ストレスチェック制度の実施を委託する者をいう。以下同じ。)との連絡調整及び実施計画に基づく実施の管理等を行うため、ストレスチェック制度担当者を置くものとする。

2 ストレスチェック制度担当者は、管理課長をもって充てる。

3 管理者は、実施者及び実施事務従事者(実施者の指示により、実施上の事務的なことを行う者をいう。)並びにその他の実務を担当する者等の実施体制を決定したときは、これを職員に公表するものとする。

(受検の方法等)

第4条 職員は、専門医療機関に通院している等の特別な事情がない限り、組合が実施する法第66条の10第1項に規定する検査(以下「ストレスチェック」という。)を受けるよう努めるものとする。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであるため、職員は、ストレスチェックにおいて自身のストレスの状況をありのままに回答するものとする。

(調査票)

第5条 ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室作成。以下「マニュアル」という。)の6の(2)のイに規定する職業性ストレス簡易調査票(57項目)に掲げる事項を含む調査票を使用し、原則として紙媒体で行うものとする。

(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)

第6条 ストレスチェックの個人の結果の評価は、マニュアルの6の(2)のウに規定する素点換算表を用いて換算し、その結果を数値、図表等に示すことにより行うものとする。

2 高ストレス者の選定は、実施者が、次の各号のいずれかの方法を選んで行うものとする。

(1) マニュアルの6の(2)に規定する高ストレス者を選定するための方法の評価基準の例(その1)に準じ、調査票の各質問項目への回答の点数を合計して得られる評価点を基準に用いて評価し、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

 心身のストレス反応(29項目)の合計点が77点以上である者

 仕事のストレス要因(17項目)及び周囲のサポート(9項目)を合算した合計点が76点以上であって、かつ心身のストレス反応(29項目)の合計点が63点以上の者

(2) マニュアルの6の(2)に規定する高ストレス者を選定するための方法の評価基準の例(その2)に準じ、調査票の各質問項目への回答の点数を、素点換算表により尺度ごとの5段階評価に換算し、その評価点の合計点又は平均点を基準に用いて評価し、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

 心身のストレス反応(29項目)の6尺度の合計点が12点以下又は平均点が2.00点以下である者

 仕事のストレス要因(17項目)の9尺度及び周囲のサポート(9項目)の3尺度を合算した合計点が26点以下又は平均点が2.17点以下であって、かつ心身のストレス反応(29項目)の6尺度の合計点が17点以下又は平均点が2.83点以下である者

(実施時期)

第7条 ストレスチェックは、毎年1回、定期に実施するものとする。

(対象者)

第8条 ストレスチェックは、次の各号に掲げる職員を対象に実施する。

(1) 期間の定めのない労働契約により任用されている職員

(2) 次に掲げる職員のうち、任期が6月以上であって、1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上である者

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員

(受検の有無の把握)

第9条 管理者は、実施者から職員のストレスチェックの受検の状況に関する情報の提供を受けるものとする。

(受検の勧奨)

第10条 管理者は、ストレスチェックを受けていない職員に対して、受検の勧奨を行うものとする。

(結果の通知方法)

第11条 ストレスチェックの個人の結果は、実施者から受検した職員本人に通知するものとし、原則として紙媒体で封筒に封入及び封かんをして配布するものとする。

(面接指導の申出の方法)

第12条 ストレスチェックの結果、第6条第2項の規定に基づき高ストレス者と選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が判定した職員が、面接指導を希望するときは、実施者が別に定める方法により申し出るものとする。

(面接指導の申出の勧奨)

第13条 実施者は、前条に規定する職員であって、面接指導の申出を行わない者に対して、当該申出の勧奨を行うことができる。この場合において、実施者は、第三者に当該職員が面接指導の対象者であることを知られることがないよう配慮しなければならない。

(集計及び分析)

第14条 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として10人以上の集団で行うものとする。

2 受検者数が10人未満の課等であって、当該課等のみで集計及び分析を行うことについて、当該課等の受検者全員の同意を得たときは、前項の規定にかかわらず当該課等のみで集計及び分析を行うことができる。

3 前2項に規定する集計及び分析は、実施者が行い、実施者は分析の結果に基づき、職場環境の改善のための提案をすることができる。

(自身の健康管理)

第15条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言、指導に基づいて、適切にストレスを軽減するための自身の健康管理を行うよう努めなければならない。

(記録の保存)

第16条 ストレスチェックの結果の記録は、実施者が、キャビネット、サーバ内等にセキュリティを確保した上で5年間保存するものとする。

(結果の提供)

第17条 管理者は、管理者にストレスチェックの個人の結果を提供することに同意を得た職員については、実施者から、当該職員のストレスチェックの結果の提供を受けることができるものとする。

(同意の取得)

第18条 管理者が第14条第2項及び前条に規定する同意の有無の確認をしようとするときは、職員に、ストレスチェックの個人の結果を通知したとき、又は通知した後に行わなければならない。

2 前項の同意の有無の確認は、書面により行うこととし、職員ごとに個別に確認する方法をとらなければならない。この場合において、当該同意の有無の確認に関する書面の保存については、第16条の規定を準用する。

3 職員が第12条の規定による申出を行った場合は、当該申出をもって、当該職員がストレスチェックの結果を管理者に提供することに同意したものとみなすものとする。

(ストレスチェック受検に要する時間の取扱い)

第19条 ストレスチェックを受けるために要する時間は、執務時間として取り扱うものとする。

2 職員は、執務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長等は、職員が執務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

(ストレスチェックの結果の共有範囲の制限)

第20条 第17条の規定により管理者に提供された職員のストレスチェックの結果は、管理者が、管理課長をもって施錠可能な場所に5年間保存させ、他の課等の職員には提供しない。

(面接指導の実施方法)

第21条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する医師の指示によるものとする。

2 管理者は、面接指導を希望する職員及びに当該職員の所属長等に実施日時及び場所を通知するときは、第三者に当該職員が面接指導を希望していることを知られることがないよう配慮しなければならない。

3 管理者は、第17条の規定により実施者から提供を受けたストレスチェックの結果(面接指導を希望する職員の結果に限る。)を、面接指導を実施する医師に提供するものとする。

(面接指導を実施した医師からの意見聴取等)

第22条 管理者は、面接指導を実施した医師に対して、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。

2 管理者は、面接指導を実施した医師から提出された報告書及び意見書等に基づき、必要に応じて就業上の措置を実施するものとする。

3 職員は、正当な理由がない限り、管理者が実施する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導に要する時間の取扱い)

第23条 面接指導を受けるために要する時間は、執務時間として取り扱うものとする。

2 第21条第2項の規定による通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長等は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導の結果の共有範囲)

第24条 面接指導を実施した医師から提出された報告書及び意見書等の面接指導の結果は、管理者が、管理課長をもって施錠可能な場所に5年間保存させ、就業上の措置の実施に必要な情報に限り、当該職員の所属長等に提供するものとする。

(集計及び分析の結果の共有範囲)

第25条 実施者から提供された第14条の規定による集計及び分析の結果は、管理者が、管理課長をもって施錠可能な場所に5年間保存させ、所属長等に提供するものとする。

(集計及び分析の結果の利用)

第26条 管理者は、前条の集計及び分析の結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施するものとする。

2 職員は、管理者が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(守秘義務)

第27条 ストレスチェック制度に関する事務に従事する職員は、それらの職務を通じて知り得たストレスチェックの結果その他の職員の健康情報等の秘密を、第三者に漏らしてはならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第28条 管理者は、ストレスチェック制度の実施において把握した職員の健康情報等に基づき、当該職員の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該職員に対して、次の各号に掲げる取扱いをしてはならない。

(1) ストレスチェックの結果に基づき、面接指導の申出を行った職員に対して、当該申出を行ったことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェックの結果に基づき、当該結果を理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、ストレスチェックを受けないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェックの結果を管理者に提供することに同意しない職員に対して、当該同意をしないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 面接指導が必要とされたが、当該面接指導の申出を行わない職員に対して、当該申出を行わないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師から意見を聴取する等の法及び労働安全衛生規則に定められた手順によらず、職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、次に掲げる内容の就業上の措置により、職員に不利益となる取扱いを行うこと。

 面接指導を実施した医師の意見とは内容又は程度が著しく異なる措置

 面接指導を実施した医師の意見を勘案して必要と認められる範囲を超えた措置

 職員の実情が考慮されていない措置

 その他の法令に定められた要件を満たさない措置

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として次に掲げる措置を行うこと。

 免職すること。

 期間を定めて任用される職員について任期の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は役職の変更を命じること。

 その他の地方公務員法及び労働関係法令に違反する措置を講じること。

(補則)

第29条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(龍ケ崎地方塵芥処理組合事務決裁規程の一部改正)

2 龍ケ崎地方塵芥処理組合事務決裁規程(平成11年龍ケ崎地方塵芥処理組合訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合ストレスチェック制度実施規程

令和2年6月17日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
令和2年6月17日 訓令第2号
令和5年3月29日 訓令第3号