○龍ケ崎地方塵芥処理組合事務決裁規程
平成11年3月30日
訓令第1号
龍ケ崎地方塵芥処理組合専決及び代決規程(昭和55年龍ケ崎地方塵芥処理組合訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、管理者及び会計管理者の権限に属する事務の決裁等について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「決裁」とは、事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。
(2) 「決裁責任者」とは、管理者及び会計管理者又はその委任を受けた職員をいう。
(3) 「専決」とは、管理者及び会計管理者がその責任においてその権限に属する特定の事務処理について、所管の職員に決裁させることをいう。
(4) 「専決権者」とは、前号の規定により決裁を行う職員をいう。
(5) 「代決」とは、決裁責任者又は専決権者が不在のときにその権限に関する事務に関し、この規程で定める職員が決裁を行うことをいう。
(6) 「事務局長」とは、龍ケ崎地方塵芥処理組合事務局設置条例(平成11年条例第2号)第1条に規定する事務局の長をいう。
(7) 「事務局次長」とは、龍ケ崎地方塵芥処理組合行政組織規則(平成11年龍ケ崎地方塵芥処理組合規則第3号。以下「規則」という。)第3条第3項の規定する事務局次長をいう。
(8) 「課長」とは、規則第3条第4項に規定する課長をいう。
(9) 「課長補佐」とは、規則第3条第5項に規定する課長補佐をいう。
(専決の制限)
第4条 この規程に定めるところであっても、他に特別の定めがあるとき、あらかじめ特別の指示を受けたとき、又は専決権者が重要若しくは異例に属すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。
(専決の報告)
第5条 この規程により専決したもののうち必要と認めるものについては、上司に報告しなければならない。
(代決)
第6条 管理者が不在のときは、事務局長が管理者の権限に属する事務を代決する。
2 事務局長が不在のときは、事務局次長が、事務局長、事務局次長ともに不在のときは主管課長が、事務局長の処理すべき事務を代決する。
3 課長不在のときは、総括整理することを命じられた課長補佐が課長の処理すべき事務を代決する。
4 課長及び総括整理することを命じられた課長補佐が不在のときは、その事務を所管するグループリーダーが課長の処理すべき事務を代決する。
5 前2項の規定により代決する者が不在のときは、その事務を主管するグループに勤務を命じられた課長補佐が課長の処理すべき事務を代決する。
6 前3項の規定により代決する者が不在のときは、軽易な照会、回答及び特に急施を要するものに限り、その事務の主管主査又は主管係長が課長の処理すべき事務を代決する。
7 会計管理者が不在のときは、事務局長が会計管理者の権限に属する事務を代決する。
(代決の制限)
第7条 前条の場合においても、あらかじめ特に指定を受けたもの又は重要若しくは異例に属すると認められる事項については代決してはならない。
(代決後の手続)
第8条 代決した事項は、遅滞なく上司に報告しなければならない。
付則
(施行期日)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月6日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月28日訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月18日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成26年1月29日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和2年6月17日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)共通事項
専決事項 | 専決権者 | 備考 | |||
事務局長 | 課長 | ||||
1 | 事務分担 | 所属職員 | |||
2 | 事務引継 | 課長 | 所属職員 | ||
3 | 告示、公告及び公示送達 | 定例的なもの | 簡易なもの | ||
4 | 公印の管理 | ○ | |||
5 | 通知、照会、回答、申請、進達、報告 | 重要事項の調査報告 復命、進達、副申、その他これに類するもの | 定例事項の調査報告 復命、進達、副申、その他これに類するもの | ||
6 | 経由文書の受理及び進達 | ○ | |||
7 | 公簿の閲覧許可 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
8 | 原簿、台帳等に基づく諸証明 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
9 | その他の証明 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
10 | 定期的な出版物の発行及び資料の作成 | ○ | |||
11 | 日誌類の点検 | ○ | |||
12 | 会計年度任用職員の任用 | ○ | |||
13 | 臨時雇用者の雇用解雇 | ○ | |||
14 | 職員の配置 | 所属職員(課長補佐以上除く。) | |||
15 | 休暇 | 年次休暇に係る時季変更 | 課長 | 所属職員 | |
その他の休暇の承認 | 課長 | 所属職員 | |||
16 | 週休日の振替え及び代休日の指定 | 課長 | 所属職員 | ||
17 | 時間外(休日)勤務命令 | ○ | |||
18 | 特殊勤務命令 | ○ | |||
19 | 旅行命令 | 課長 | ○ | ||
所属職員 | 3日以下 | 1日 |
別表第2(第3条関係)財務関係
専決事項 | 専決権者 | 備考 | ||||
事務局長 | 課長 | |||||
収入調定 | ○ | |||||
予算の流用 | 100万円未満 | |||||
予備費の充用 | 100万円未満 | |||||
支出負担行為の決定 | 1 報酬 | ○ | ||||
2 給料 | ○ | |||||
3 職員手当等 | ○ | |||||
4 共済費 | ○ | |||||
7 賃金 | ○ | |||||
8 報償費 | ○ | |||||
9 旅費 | ○ | |||||
10 交際費 | ○ | |||||
11 需用費 | 食糧費 | 10万円未満 | ||||
燃料費 | 1,000万円未満 | 50万円未満 | ||||
その他の需用費 | 500万円未満 (電気料金については、制限無し) | 50万円未満 | ||||
12 役務費 | 500万円未満 | 50万円未満 | ||||
13 委託料 | 1,000万円未満 | 50万円未満 | ||||
14 使用料及び賃借料 | 500万円未満 | 50万円未満 | ||||
15 工事請負費 | 5,000万円未満 | 130万円未満 | ||||
16 原材料費 | 500万円未満 | 80万円未満 | ||||
17 公有財産購入費 | 500万円未満 | 80万円未満 | ||||
18 備品購入費 | 500万円未満 | 80万円未満 | ||||
19 負担金、補助及び交付金 | 200万円未満 | |||||
20 扶助費 | ○ | |||||
21 貸付金 | ○ | |||||
22 補償、補塡及び賠償金 | 補償 | 500万円未満 | 50万円未満 | |||
補塡 | 50万円未満 | 賠償金は専決事項から除く | ||||
23 償還金、利子及び割引料 | ○ | |||||
24 投資及び出資金 | ○ | |||||
25 積立金 | ○ | |||||
26 寄附金 | ○ | |||||
27 公課費 | ○ | |||||
28 繰出金 | ○ | |||||
支出命令 | 1 一般支払 | ○ | ||||
2 資金前渡 | 給料、職員手当等、共済費 | ○ | ||||
上記を除く | 50万円以上 | 50万円未満 | ||||
3 概算払 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||||
4 前金払 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||||
5 部分払 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||||
戻入戻出 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||||
収支の更正 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||||
歳入歳出外現金等の受入れ及び払出し | ○ | |||||
資源物の売払い | 500万円以上 | 500万円未満 | ||||
不用品等の処分 | 100万円未満 | 50万円未満 | ||||
国県補助金の申請 | 1,000万円未満 | |||||
国県補助金の請求 | ○ | |||||
国県補助金の実績報告 | ○ |
別表第3(第3条関係)入札・契約等の執行
専決事項 | 専決権者 | 備考 | |||
事務局長 | 課長 | ||||
起工(執行)の決定 | 130万円以上 | 130万円以下 | |||
指名見積業者の決定 | 1 工事 | 5,000万円未満 | 130万円未満 | 3,000万円以上は契約審査会に諮る。 | |
2 委託業務 | 1,000万円未満 | 50万円未満 | 1,000万円以上は契約審査会に諮る。 | ||
3 物品の購入 | 500万円未満(燃料費については1,000万円未満) | 80万円未満 | 500万円以上(燃料費は1,000万円以上)は契約審査会に諮る。 | ||
4 前各号に掲げるもの以外 | 200万円未満 | 80万円未満 | 200万円以上は契約審査会に諮る。 | ||
入札見積の執行及び予定価格の決定 | 1 工事 | 5,000万円未満 | 130万円未満 | ||
2 委託業務 | 1,000万円未満 | 50万円未満 | |||
3 物品の購入 | 500万円未満(燃料費については1,000万円未満) | 80万円未満 | |||
4 前各号に掲げるもの以外 | 200万円未満 | 80万円未満 | |||
履行保証保険、公共工事履行保証証券又は契約保証金に代わる担保としての金融機関等の保証の承認並びに当該保険証券、保証証券又は保証証書の受理 | ○ | ||||
工程表、現場代理人及び主任(監理)技術者等の承認並びに当該届け出の受理 | ○ | ||||
着手届及び完了届の受理 | ○ | ||||
前金払保証証書の受理 | ○ | ||||
工事又は委託業務等の下請負又は再委託等申請の承認 | ○ | ||||
工事又は委託業務等の履行の監督 | ○ | ||||
土地等の調査、測量 | ○ | ||||
履行の一時中止の決定 | ○ | ||||
履行延期申請の承認 | ○ | ||||
履行期間の変更に伴う見積執行及び契約の締結 | 既契約金額が50万円以上 | 既契約金額が50万円未満 | 設計金額又は履行内容の変更を伴う場合は除く | ||
履行検査申請の受理 | ○ | ||||
工事又は委託業務等の検査立会い | ○ | ||||
工事の検査確認 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | |||
委託業務の検査確認 | 建設工事関係 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||
その他 | ○ | ||||
物品等の検査確認 | ○ |
(注)
1 工事には、修繕工事及び製造の請負を含む。
2 委託業務には、設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。
3 物品の購入には、物品の修繕を含む。
4 入札見積の執行には、契約の解除を含む。
5 工事の予定価格の決定には、最低制限価格の決定を含む。
別表第4(第3条関係)個別事項
専決事項 | 専決権者 | |
事務局長 | 課長 | |
1 議案の送付 | ○ | |
2 文書の収受及び保存等 | ○ | |
3 情報の公開の請求に対する決定及び決定期間の延長 | 重要なもの | 軽易なもの |
4 個人情報の開示の請求に対する決定及び決定期間の延長 | 重要なもの | 軽易なもの |
5 職員の研修計画及び実施 | ○ | |
6 扶養手当及び通勤手当等の認定 | ○ | |
7 職員の児童手当の認定 | ○ | |
8 共済組合及び総合事務組合等に対する諸請求の進達事務 | ○ | |
9 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づく職員の健康診断及びストレスチェック制度の実施 | ○ | |
10 競争入札参加資格審査申請書の受理及び不受理の決定 | ○ | |
11 行政財産の使用許可 | ○ | |
12 行政財産使用料の減免 | ○ | |
13 予算の執行計画及び変更の決定 | ○ | |
14 予算及び決算の要領の告示 | ○ | |
15 庁舎の維持管理 | ○ | |
16 歳計現金の保管及び利子の調定 | ○ | |
17 1件200万円以下の歳入歳出外現金の受入れ及び払出し | ○ | |
18 源泉所得税の徴収及び納付 | ○ | |
19 受託徴収市町村税及び県民税の送金 | ○ | |
20 共済組合負担金及び総合事務組合負担金の納付 | ○ | |
21 資金前渡、概算払等の精算報告 | ○ | |
22 1件100万円以下の支出負担行為の確認及び支出命令の審査 | ○ | |
23 1件200万円以下の収入命令の確認 | ○ | |
24 物品の受入れ及び払出し | ○ | |
25 常備消耗品の受入れ及び払出し | ○ | |
26 廃棄物処分手数料の徴収 | ○ | |
27 廃棄物処分手数料の減免 | ○ | |
28 情報の写しの交付費用の徴収 | ○ | |
29 ごみ処理施設の維持管理 | ○ | |
30 最終処分場の維持管理 | ○ | |
31 リサイクル工房等の使用許可 | ○ | |
32 陶芸工房及び陶芸窯室の使用許可 | ○ | |
33 施設の見学申請受付 | ○ |