○龍ケ崎地方塵芥処理組合事務局設置条例
平成11年3月3日
条例第2号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため事務局を置く。
(課の設置)
第2条 前条の規定による事務局に管理課を置く。
(分掌事務)
第3条 前条に規定する課の分掌事務は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年2月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(龍ケ崎地方塵芥処理組合行政不服審査に関する条例の一部改正)
2 龍ケ崎地方塵芥処理組合行政不服審査に関する条例(平成29年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略