○龍ケ崎地方塵芥処理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、龍ケ崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年龍ケ崎市条例第8号)の例による。この場合において、同条例第5条第1項に規定する等級別基準職務表は、同項の規定にかかわらず、別表によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

行政職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

龍ケ崎地方塵芥処理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月28日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)