○龍ケ崎地方塵芥処理組合行政財産の使用料徴収条例施行規則

平成12年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、龍ケ崎地方塵芥処理組合行政財産の使用料徴収条例(令和元年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は行政財産使用許可申請書(様式第1号)を、継続して行政財産を使用する者は行政財産使用更新許可申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による行政財産の使用許可の申請に対する許可をしようとするときは行政財産使用許可書(様式第3号)を、継続の場合の申請に対する許可をしようとするときは行政財産使用更新許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の期間)

第3条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の取り消し等)

第4条 管理者は、行政財産の使用許可を取り消し、又は変更するときは、行政財産使用許可取消(変更)通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産使用料減額・免除申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第5条の規定により使用料の減額又は免除を決定したときは、行政財産使用料減額・免除決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 管理者は、組合の都合により行政財産の使用許可を取り消したときは、行政財産使用料還付通知書(様式第8号)を使用者に交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に行政財産の使用の許可を受けている者は、この規則の相当規定により許可を受けた者とみなす。

(平成20年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月4日規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

龍ケ崎地方塵芥処理組合行政財産の使用料徴収条例施行規則

平成12年3月31日 規則第2号

(令和元年10月1日施行)