○龍ケ崎地方塵芥処理組合行政財産の使用料徴収条例施行規則
平成12年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、龍ケ崎地方塵芥処理組合行政財産の使用料徴収条例(令和元年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の期間)
第3条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(使用許可の取り消し等)
第4条 管理者は、行政財産の使用許可を取り消し、又は変更するときは、行政財産使用許可取消(変更)通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第6条 管理者は、組合の都合により行政財産の使用許可を取り消したときは、行政財産使用料還付通知書(様式第8号)を使用者に交付するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に行政財産の使用の許可を受けている者は、この規則の相当規定により許可を受けた者とみなす。
付則(平成20年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年9月4日規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。