○龍ケ崎地方塵芥処理組合行政財産の使用料徴収条例
令和元年9月4日
条例第1号
龍ケ崎地方塵芥処理組合行政財産の使用料徴収条例(平成12年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等について、別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、使用期間が年の単位として定められているものについて、その使用期間が1年に満たない場合は、月割計算により算定した額(1月に満たない場合には、1月分の額)とする。
3 前2項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 電気料金及び電力料金
(2) 上下水道料金
(3) ガス料金
(4) 火災保険料
(5) 暖冷房に要する経費
(6) 清掃に要する経費
(7) その他必要な経費
2 自動販売機類については、前条の使用料に加算して売上金の100分の1から100分の50までを乗じた額の範囲内で徴収することができる。
(使用料の納入)
第4条 使用者は、使用料を使用期日の前日までに納入しなければならない。ただし、使用期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の使用料は、毎年度当初に当該年度分を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の理由があると認めたときは、納入期限を別に定めることができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 組合の監督を受け、組合の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、当該補佐し、又は代行する事務事業の用に供するため使用するとき。
(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が、自然災害、火災、その他これらに類する災害のため、使用許可した行政財産を使用の目的に供し難いと認めたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が特に必要があると認めたとき。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、組合の都合により使用許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めたときは、管理者は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者に係る使用料については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 使用料 |
1 土地 | 使用部分に係る土地の価格×4/100×使用面積/延面積 |
2 建物 | (1) 建物の全部を使用する場合 使用部分に係る建物の価格×7/100×(1+消費税率)+前項により算定した土地使用料に相当する額 (2) 建物の一部を使用する場合 使用部分に係る建物の価格×7/100×使用床面積/延床面積×(1+消費税率)+前項により算定した土地使用料に相当する額 |
3 電柱、地下埋設物、工作物等の設置 | 龍ケ崎市道路占用料徴収条例(昭和39年龍ケ崎市条例第31号)別表の規定を準用し、その使用態様に従い算定した額 |
備考
1 土地の価格とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項の価格を表すものとする。
2 建物の価格とは、管理者の評定した価格を表すものとする。
3 使用料は、原則として年額とする。
別表第2(第2条関係)
種類 | 単位 | 使用料 | |
自動販売機類 | 年 | 台 | 6,280円 |
備考
1 自動販売機類1台当たりの設置に要する面積が1m2を超えるときは、その超える面積1m2(1m2未満の端数は、切り上げるものとする。)ごとに、当該使用料を加算する。
2 使用料には、消費税を含むものとする。