○管理職員等の範囲を定める規則
昭和58年3月10日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員の範囲を定めることを目的とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月30日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
別表
機関 | 職 |
事務局 | 事務局長、参事、事務局次長、課長 |
備考
1 この表中「事務局」とは、龍ケ崎地方塵芥処理組合事務局設置条例(平成11年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号)第1条に規定する機関をいう。