○管理職員等の範囲を定める規則

昭和58年3月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 職員のうち管理職員等は、別表左欄に掲げる機関について、それぞれ同表右欄に掲げる職を有するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

別表

機関

事務局

事務局長、参事、事務局次長、課長

備考

管理職員等の範囲を定める規則

昭和58年3月10日 規則第2号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/ 職員団体
沿革情報
昭和58年3月10日 規則第2号
平成11年3月30日 規則第1号