○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員胸章はい用に関する規程

平成12年3月28日

訓令第1号

第1条 龍ケ崎地方塵芥処理組合職員(以下「職員」という。)の服務規律を保持し、併せて職員としての身分を明らかにし住民に親しみと利便を与え、かつ庁内の連絡に便ずるため職員胸章(以下「胸章」という。)を定める。

第2条 次の職員は、胸章を執務時間中上衣左胸部にはい用しなければならない。ただし、出張及び庁舎外その他管理者が必要ないと認めた場合はこの限りではない。

(2) その他管理者が必要と認めるもの

第3条 胸章の型及び記名は、様式第1号によるものとする。

第4条 胸章を紛失し、又は破損したことにより再交付の必要がある場合にはただちに管理課長に届出再交付を受けるものとする。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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龍ケ崎地方塵芥処理組合職員胸章はい用に関する規程

平成12年3月28日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
平成12年3月28日 訓令第1号
令和5年3月29日 訓令第3号