○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員定数条例

昭和50年3月20日

条例第2号

(定義)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基き組合に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、休職者は定数の外におくことが出来る。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

管理者の事務部局の職員 30人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の事務部局内の配分は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員定数条例

昭和50年3月20日 条例第2号

(昭和58年3月10日施行)

体系情報
第4章 事/ 定数・任用
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第2号
昭和54年12月6日 条例第2号
昭和55年2月27日 条例第2号
昭和58年3月10日 条例第8号