○龍ケ崎地方塵芥処理組合公平委員会の組織並びに運営等に関する規則

昭和55年5月15日

公平委員会規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び第11条第4項の規定に基き、龍ケ崎地方塵芥処理組合公平委員会(以下「委員会」という。)の組織並びに運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者をもつて、当選人とする。

2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。

5 前項の告示は、龍ケ崎地方塵芥処理組合公告式条例の定めるところによる。(以下本規則中同じ。)

(委員長及び職務代理者の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長及びその職務代理者は、委員会の同意を得て辞職することができる。

3 委員長がその職を辞し又は委員の職を失つたときその他委員長が欠けるに至つたときは、委員長の選挙はその欠けるに至つた日から30日以内(委員長たる委員がその職を失つたときは、後任の委員が選任されてから30日以内)に行わなければならない。

第4条 委員が選任されたとき、又は罷免されたとき及びその職を失つたときは、委員会は直ちにその住所、氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。委員2人の者から会議に付議すべき事件を示して委員会の招集の請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。

2 招集は、委員に対する告知及び告示によつて行う。

3 前項の告知及び告示は、開会の日前3日までに会議に付議すべき事件並びに会議の日時及び場所を附記しこれをしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(欠席)

第6条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届出なければならない。

(議事の公開)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

(議事日程)

第8条 事務職員は、委員長の命を受けて議事日程を作成し及び会議に出席する。

(会議の秩序保持)

第9条 委員会の会議中法令又は規則に違反し、その他議場の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し又は発言を取消させ、その命令に従わないときは、その日の会議の終るまで発言を禁止することができる。

2 前項の場合において、委員長は必要があると認めるときは、その会議を閉じ又は中止することができる。

第10条 委員長は、傍聴人が公然と可否を表明し又は騒ぎ立てる等会議が妨害されると認めるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 傍聴席が騒がしいときは、委員長はすべての傍聴人を退場させることができる。

第11条 委員会においては、委員は無礼の言葉を使用し又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

(議事録)

第12条 法第11条第3項の議事録は委員長の命を受けて事務職員が作成する。

2 議事録には、委員長及び委員全員が署名しなければならない。

(議事)

第13条 法及び規則に規定するものを除く外、委員会の開閉、議案の審査議決等委員会の議事に関しては、龍ケ崎地方塵芥処理組合議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の事務)

第14条 委員長の担任する事務の概目は次のとおりとする。

(1) 委員会の議決(決定又は判定を含む。以下同じ)を執行すること。

(2) 委員会の議決すべき事件につきその議案を提出すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 事務職員その他の職員の服務の監督に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(専決)

第15条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは委員長において専決処分することができる。

第5章 事務職員の執務

(事務職員の執務)

第16条 事務職員は、委員長の命を受け委員会の庶務に従事する。

第17条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し又はその謄本を与えることができない。

第18条 本章に規定するものの外事務職員の服務及び事務の処理に関しては龍ケ崎地方塵芥処理組合管理者の事務部局の職員の例による。

第6章 文書の収受、処理、発送、編さん及び保存

(文書の処理)

第19条 到着文書はすべて収受年月日及び番号を記入し、文書収受簿に登記しなければならない。

第20条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたものの外、すべてこれを3日以内に処理しなければならない。

2 文書中事件重要なもの及び異例に属するものがあるときは、委員長の指揮を受けてこれを処理しなければならない。

(決裁)

第21条 起案文書はすべて委員長の決裁を受けなければならない。

(文書の発送)

第22条 決裁済の文書で発送を要するものは、浄書をなし、発送年月日及び番号を記入し、文書発送簿に登記して速かに発送しなければならない。

(文書の編さん及び保存)

第23条 文書の編さんは、別記「文書編さん分類表」による。

2 前項により難いものがあるときは、委員長が定める。

第24条 文書の保存年限を分けて次の3種とする。

第1種 永久保存

第2種 10年保存

第3種 2年保存

2 前項の種別に編入する文書の標準は、次のとおりとする。

第1種に編入する文書

(1) 官報及び市公報

(2) 委員会の議事に関する重要書類(議事録及び提出書類等)

(3) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する措置の要求の審査判定に関する書類

(4) 職員に対する不利益な処分の審査に関する書類

(5) 委員会の人事に関する書類

(6) 調査資料で特に重要なもの

第2種に編入する文書

(1) 告示、公示、例規等で永久保存の必要のないもの

(2) 往復文書で永久保存の必要のないもの

(3) 帳簿、証ひよう書類で特に重要なもの

(4) その他永久保存の必要はないが、10年間保存を必要とするもの

第3種に編入する文書

(1) 第1、第2種に編入する以外の文書で、1年以上保存の必要があるもの

第25条 前6条に定めるものの外委員会の文書の処理等に関しては龍ケ崎地方塵芥処理組合の文書処理等の例による。

第7章 公印

(公印)

第26条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

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この規則は、公布の日から施行する。

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龍ケ崎地方塵芥処理組合公平委員会の組織並びに運営等に関する規則

昭和55年5月15日 公平委員会規則第1号

(昭和55年5月15日施行)