○龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員処務規程
平成19年6月12日
監査委員訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員条例(平成5年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号)第6条の規定に基づき、龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員(以下「委員」という。)の職務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(合議)
第2条 委員は、監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の統一並びに円滑な執行を図るため、合議によりその職務を行う。
第3条 合議すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 監査等の年間計画に関すること。
(3) 監査の請求又は要求に基づく監査に関すること。
(4) 監査等の結果の報告及び公表並びに意見の提出に関すること。
(5) その他委員が必要と認める事項
(代表監査委員の処理事項)
第4条 代表監査委員は、次の事項を処理するものとする。
(1) 監査委員事務局職員(以下「職員」という。)の任免に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 委員及び職員の旅行命令に関すること。
(4) その他委員に係る庶務に関すること。
(公印)
第5条 公印の名称、ひな形及び寸法は、次のとおりとする。
監査委員の印 | 代表監査委員の印 |
21ミリメートル平方 | 21ミリメートル平方 |
2 前項に定めるもののほか、公印の使用、保管その他必要な事項は、龍ケ崎地方塵芥処理組合公印規則(平成11年龍ケ崎地方塵芥処理組合規則第4号)の例による。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。