○龍ケ崎地方塵芥処理組合公印規則

平成11年3月30日

規則第4号

龍ケ崎地方塵芥処理組合公印規則(昭和50年龍ケ崎地方塵芥処理組合規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、龍ケ崎地方塵芥処理組合の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(種類及び規格)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法は別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、つねに堅牢な容器に収め、保管するものとする。

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第5条 公印の調製、改刻及び廃棄をしたときは、これを告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 管理課長は、様式第1号による公印台帳を備え、公印の印影、種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書又は証明すべき文書を提示して承認を受けなければならない。

(印影印刷)

第8条 公印の印影を印刷しようとするときは、公印刷込承認願(様式第2号)により、事務局長の承認を受けなければならない。

2 刷込みに使用した印影の原版は、管理課長が保管するものとする。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の龍ケ崎地方塵芥処理組合公印規則に基づき調製した公印は、この規則により調製したものと見なす。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

1 龍ケ崎地方塵芥処理組合の印(21ミリメートル平方)

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2 龍ケ崎地方塵芥処理組合管理者の印(21ミリメートル平方)

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3 龍ケ崎地方塵芥処理組合副管理者の印(18ミリメートル平方)

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4 龍ケ崎地方塵芥処理組合管理者職務代理者の印(21ミリメートル平方)

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5 龍ケ崎地方塵芥処理組合議会の印(18ミリメートル平方)

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6 龍ケ崎地方塵芥処理組合議会議長の印(18ミリメートル平方)

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7 龍ケ崎地方塵芥処理組合議会副議長の印(18ミリメートル平方)

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8 龍ケ崎地方塵芥処理組合会計管理者の印(21ミリメートル平方)

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9 龍ケ崎地方塵芥処理組合事務局長の印(21ミリメートル平方)

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龍ケ崎地方塵芥処理組合公印規則

平成11年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)