○龍ケ崎地方塵芥処理組合自治功労者表彰条例施行規則
昭和58年3月10日
規則第1号
第1条 龍ケ崎地方塵芥処理組合自治功労者表彰条例(以下「条例」という。)第2条第1項第1号に規定する在職期間は、その年の11月3日までとし、継続しない在職期間の全部を合算する。
第2条 被表彰者が死亡した場合は、表彰状及び記念品は遺族に伝達する。
第3条 管理者は、自治功労者表彰名簿を作成し、保存しなければならない。
第4条 管理者の表彰状は、様式第2号のとおりとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。