○龍ケ崎地方塵芥処理組合自治功労者表彰条例施行規則
昭和58年3月10日
規則第1号
第1条 龍ケ崎地方塵芥処理組合自治功労者表彰条例(以下「条例」という。)第2条第1項第1号に規定する在職期間は,その年の11月3日までとし,継続しない在職期間の全部を合算する。
第2条 被表彰者が死亡した場合は,表彰状及び記念品は遺族に伝達する。
第3条 管理者は,自治功労者表彰名簿を作成し,保存しなければならない。
第4条 管理者の表彰状は,様式第2号のとおりとする。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成5年2月26日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。