○龍ケ崎地方塵芥処理組合自治功労者表彰条例
昭和58年2月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、組合行政に功労のあつた者を、龍ケ崎地方塵芥処理組合功労者(以下「功労者」という。)として表彰することにより、広域塵芥行政の進歩発展に寄与することを目的とする。
(功労者)
第2条 次の各号に該当する者は、功労者とする。
(1) 管理者、副管理者、組合議会議員、監査委員(議会選出の委員を除く。)又は公平委員会委員の職に8年以上在職した者
(2) 前号に掲げる職にある者で疾病又は公務のための負傷により、所定の期限前に退職し、又は死亡した場合において、管理者が適当と認めたもの
2 前項に掲げるもののほか、管理者が広域塵芥行政の発展に特に功労があつたと認めたときは、功労者とすることができる。
(欠格)
第3条 前条に掲げる者について、功労者として表彰し難い重大な理由がある場合は、管理者は、これを表彰しないことができる。
(選定)
第4条 功労者は、この条例の定めるところにより、管理者が選定する。
(顕彰)
第5条 功労者の表彰は、組合定例議会の月に、管理者の賞状をもつて表彰し、且つ記念品を贈る。ただし、特別な事情がある場合には、表彰日を変更することができる。
(この条例施行の細目)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成5年2月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年2月14日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和7年2月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後の在職年数の計算について適用し、同日前までの在職年数の計算については、なお従前の例による。