○龍ケ崎地方塵芥処理組合くりーんプラザ・龍設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、龍ケ崎地方塵芥処理組合くりーんプラザ・龍設置及び管理に関する条例(平成11年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物の分別・搬入)
第2条 龍ケ崎地方塵芥処理組合くりーんプラザ・龍(以下「プラザ」という。)に搬入する一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)は、資源物、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ及び有害ごみに分別し搬入しなければならない。
(搬入できない廃棄物)
第3条 次に掲げる廃棄物については、搬入できないものとする。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 甚だしい悪臭を発生するもの
(3) 爆発物、その他危険性のおそれのあるもの
(4) 処理施設を損なうおそれのあるもの
(5) 処理困難であるもの
(6) その他管理者が特に指定するもの
(受付時間)
第4条 搬入の受付時間は、次のとおりとする。
8時30分から12時まで及び13時から16時30分まで
(受付休止日)
第5条 搬入の受付休止日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、受付休止日においても受付することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) 前各号に掲げる日のほか、やむを得ない事由により管理者が必要と認める日
(計量)
第6条 プラザに搬入する廃棄物は、所定の場所で計量を受けなければならない。
(停止処分)
第7条 管理者は、廃棄物を搬入する者が法令、組合の条例及び規則に違反したときは、廃棄物の搬入を停止することができる。
(リサイクル工房の開館時間)
第8条 リサイクル工房(以下「工房」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは臨時に変更することができる。
(工房の休館日)
第9条 工房の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 管理者は、条例第9条の規定により使用料の免除を決定したときは、陶芸工房及び陶芸窯室使用料免除決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(使用料の還付)
第13条 条例第10条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、陶芸工房及び陶芸窯室使用料還付申請書(様式第7号)に使用料を納付したことを証する書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(使用時間等)
第14条 工房の使用時間は、準備又は現状に復するために要する時間を含むものとし、第8条に定める開館時間内とする。
(奨励金の支給)
第15条 管理者は、プラザが所在する区域の住民の生活環境の保全及び増進を図るため、当該区域の住民自治組織(次項において「プラザ所在住民自治組織」という。)に対し、奨励金を支給することができる。
2 奨励金の額その他奨励金の支給に関し必要な事項は、管理者とプラザ所在住民自治組織の協議により別に定める。
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
付則(平成15年4月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月28日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月23日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年5月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。