○龍ケ崎地方塵芥処理組合くりーんプラザ・龍設置及び管理に関する条例

平成11年3月3日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、ごみ処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ごみ処理施設を次のとおり設置する。

(1) 名称 龍ケ崎地方塵芥処理組合くりーんプラザ・龍

(2) 位置 茨城県龍ケ崎市板橋町436番地2

(職員)

第3条 龍ケ崎地方塵芥処理組合くりーんプラザ・龍(以下「プラザ」という。)に、必要な職員を置く。

(技術管理者の資格)

第4条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 管理者が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

(業務)

第5条 規約第2条に規定する組合を組織する市町(以下「構成市町」という。)の一般廃棄物の処理に関する次の業務を行う。

(1) 可燃ごみの焼却処理

(2) 不燃ごみの破砕処理及び資源化

(3) 粗大ごみの破砕処理及び資源化

(4) 再利用の推進に関する業務

(5) 溶融スラグ及び破砕残渣の埋立処分

(6) その他管理者が必要と認める業務

(リサイクル工房等)

第6条 前条第4号に規定する業務を行うため、プラザ内にリサイクル工房(以下「工房」という。)及び陶芸窯室を置く。

2 リサイクル工房とは、修理工房、陶芸工房、展示ホールをいう。

(使用の許可)

第7条 工房及び陶芸窯室を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可を受けた使用者が、次の各号の一に該当するときは、その利用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) その他管理上必要があると認めるとき。

(使用料)

第8条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、使用の許可を受ける際に、同表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 管理者は、前条の規定にかかわらず、公用又は公益事業のために施設を使用する場合その他相当の理由があると認められる場合は、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、当該使用料を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない事由により使用できなくなったとき。

(2) 管理者が公益上その他やむを得ない事由により使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用者が、その使用日の前日までに使用の取消しを申し出たとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、特別の理由があると認められたとき。

(損害賠償)

第11条 工房および陶芸窯室の使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、又は滅失したときはこれを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるものの他必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし第5条から第7条までの規定は、組合規則で定める日から施行する。

2 城取清掃工場の設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第2号)は、廃止する。

(平成15年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の龍ケ崎地方塵芥処理組合くりーんプラザ・龍設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成15年4月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用する。

(平成25年2月21日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

使用料

施設の名称

使用料

陶芸工房

1日につき2,000円

陶芸窯室

1回につき5,000円

龍ケ崎地方塵芥処理組合くりーんプラザ・龍設置及び管理に関する条例

平成11年3月3日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)