○龍ケ崎地方塵芥処理組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則

令和7年7月24日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項の規定に基づき、組合管理者の職務を代理する副管理者の順序は、年長者順とする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則

令和7年7月24日 規則第5号

(令和7年7月24日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
令和7年7月24日 規則第5号