○龍ケ崎地方塵芥処理組合公共工事の発注の見通し等の公表に関する規程

令和6年10月10日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)第5条第3項(令第6条及び第7条第5項において準用する場合を含む。)並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)の趣旨及び目的に基づき、法及び令に定めるもののほか、公共工事の発注の見通し等に係る文書の公衆の閲覧の方法及び公表した公共工事の発注の見通しに関する事項の見直し等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧に供する文書)

第2条 閲覧所において閲覧に供する公共工事の発注の見通し等に係る文書とは、次の各号に掲げる文書とする。

(1) 別表第1に掲げる法第2条第2項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)の発注の見通しに関する事項を記載した文書

(2) 別表第2に掲げる公共工事の契約の結果に関する事項を記載した文書

(閲覧所の場所)

第3条 前条に規定する公共工事の発注の見通し等に係る文書(以下「公共工事の発注の見通し等に係る文書」という。)を閲覧に供する場所(以下「閲覧所」という。)を管理課に置く。

(閲覧の日時)

第4条 公共工事の発注の見通し等に係る文書の閲覧は、龍ケ崎地方塵芥処理組合の休日を定める条例(平成6年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号)第1条に規定する組合の休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、文書の整理その他の理由により必要があると認めるときは、閲覧の日時を変更し、又は公共工事の発注の見通し等に係る文書の閲覧をしようとする者に対して閲覧をする日時を指定することができる。

(閲覧手続)

第5条 公共工事の発注の見通し等に係る文書の閲覧をしようとする者は、管理課長の許可を受けなければならない。

(閲覧者の禁止行為)

第6条 前条の規定による許可を受け公共工事の発注の見通し等に係る文書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧に供された公共工事の発注の見通し等に係る文書を紛失し、汚損し、閲覧所以外の場所への持ち出しをし、又は当該文書に加筆する等の行為をしてはならない。

(閲覧後の返納)

第7条 閲覧者は、閲覧を終えたときは、当該文書を担当職員に返納し、担当職員の査収を受けなければならない。

(閲覧の中止及び禁止)

第8条 管理者は、閲覧者がこの規程に違反したとき若しくは担当職員の指示に従わないとき又はそれらのおそれがあるときは、閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(公表した発注の見通しに関する事項の見直し)

第9条 管理者は、次に掲げる時期を目途として、令第5条第1項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。

(1) 10月1日

(2) その他管理者が必要と認める時期

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、公共工事の発注の見通し等に係る情報の公表に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1号関係)

公共工事の発注の見通しに関する事項

件名、場所、工事種別、概要、工期(期間)、入札(見積)方法、入札(見積)時期、その他必要な事項

別表第2(第2条第2号関係)

公共工事の契約の結果に関する事項

契約の相手方の商号又は名称、件名、場所、契約金額、その他必要な事項

龍ケ崎地方塵芥処理組合公共工事の発注の見通し等の公表に関する規程

令和6年10月10日 告示第3号

(令和7年4月1日施行)