○龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員監査規程

令和6年7月30日

監査委員訓令第1号

龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員監査規程(平成19年龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員条例(令和6年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号)第9条の規定に基づき、監査委員が法令の規定により行う監査、検査、審査その他の行為(以下「監査等」という。)に関する職務執行の方針、要領等を定めることを目的とする。

(監査等の方針)

第2条 監査委員は、その職務を執行するに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第198条の4第1項の規定により定めた龍ケ崎地方塵芥処理組合監査基準(令和2年龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員告示第1号)に従い、監査等を行うものとする。

(監査計画)

第3条 監査委員は、毎会計年度の開始前に、監査基準に基づき、当該年度に実施すべき定期監査、例月出納検査、決算審査、基金運用審査、その他予測できる監査等の執行に関する監査計画(以下「監査計画」という。)を定めるものとする。

2 監査委員は、前項の規定により定めた監査計画のほか、随時に監査等を実施するときは、必要に応じ、あらかじめ具体的な個別の監査計画を定め、その計画に基づいて監査等を実施するものとする。

(監査等の要領)

第4条 監査等は、龍ケ崎地方塵芥処理組合の事務局(以下「組合」という。)について、書類又は実地により、これを行うものとする。

2 監査委員は、監査等を行うときは、組合に対し監査等に必要な書類の作成を命じ、責任者に説明を求め、又は説明書を徴するものとする。

3 監査委員書記(以下「職員」という。)は、監査等を行う前に当該監査等に関し調査(以下「事前調査」という。)を行うことができる。

4 職員は、事前調査を実施した場合は、監査等を実施する前に、事前調査の結果を監査委員に復命するものとする。

(監査委員会議)

第5条 監査委員は、地方自治法に定める合議事項のほか、次に掲げる事項を協議するため、会議(以下「監査委員会議」という。)を開催するものとする。

(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(2) 監査計画に関すること。

(3) 請求又は要求に基づく監査等の実施に関すること。

(4) 監査等の関係人の出頭に関すること。

(5) その他監査委員の職務の執行に関し必要な事項

2 監査委員会議は、適宜、開催するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、監査委員会議を開催する暇がないときは、文書による回議をもってこれに代えることができる。

(補則)

第6条 監査等を受けるものから提出を求める資料の要領等については、監査委員が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合監査委員監査規程

令和6年7月30日 監査委員訓令第1号

(令和6年7月30日施行)

体系情報
第2章 議会・監査/
沿革情報
令和6年7月30日 監査委員訓令第1号