○龍ケ崎地方塵芥処理組合清掃施設維持整備基金設置条例
令和6年3月4日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 ごみ処理施設の建設及び改修に充てるため、龍ケ崎地方塵芥処理組合清掃施設維持整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関(以下「金融機関等」という。)への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。