○龍ケ崎地方塵芥処理組合グループ制に関する規程

令和5年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、龍ケ崎地方塵芥処理組合行政組織規則(平成11年龍ケ崎地方塵芥処理組合規則第3号)第2条及び第4条に規定するグループに関し、必要な事項を定めるものとする。

(グループ編成等)

第2条 グループは、次に掲げる事項を目的とする。

(1) 事務事業の執行に最も適した体制を柔軟に採ることにより、事務配分の合理化及び繁閑の調整を行い、課内における職員の流動化を図ること。

(2) 課内における協業体制の強化を図ること。

(3) 課内における意思決定の迅速化を図ること。

2 グループの数は、次に掲げる基準に基づき、管理者が編成する。

(1) 課における年間の事務量を考慮すること。

(2) グループ間の事務量配分に偏りがないこと。

(3) 課の分掌事務の関連性、事務量、重要度、緊急度及び合理性を考慮すること。

(グループへの職員の配置)

第3条 グループを構成する職員(以下「グループ員」という。)の配置については、次に掲げる基準に基づき、課長が行うものとする。

(1) グループ員の事務量配分に偏りがないこと。

(2) 各事務事業について主務者1人を定めるとともに、副主務者を定めること。

(3) 各職員が主担当業務を持つものとし、グループ員の職に応じた重要度、難易度、対外的責任等を考慮すること。

(年度途中における職員の配置変更)

第4条 課長は、グループ間の繁閑の状況、事務事業の進捗状況等に応じて必要があると認めるときは、年度途中において、各グループ員の配置を変更することができる。ただし、一時的な事務については、グループ員の配置の変更によらず他のグループとの協力体制により処理するものとする。

2 前項本文に規定する変更を行った課長は、速やかに事務局長に報告するものとする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合グループ制に関する規程

令和5年3月29日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)