○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員希望降任制度実施要綱
令和5年1月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の降任に関する希望を尊重することにより、職員の心身の健康の保持及び勤務意欲の向上並びに組織の活性化を図るため、職員の希望降任制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「希望降任」とは、職員自らの意思による申出に基づき、任命権者が職員を現に任命している職務より下位の職務に任命することをいう。
(対象職員)
第3条 降任を希望することができる職員は、龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の給与に関する条例(平成20年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号)別表に規定する3級(係長の職務に限る。)から7級までの職務にある者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気等の理由により、その職責を果たすことが困難である者
(2) 家族の介護等家庭の事情により、その職責を果たすことが困難である者
(3) その他特別の事情により、その職責を果たすことが困難である者
(希望降任等の実施方法)
第4条 職員の希望降任及び再度の昇任の実施方法は、前条に定めるもののほか、龍ケ崎市職員希望降任制度実施要綱(平成30年龍ケ崎市訓令第3号)の例による。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。