○龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の臨時特例に関する条例

令和元年11月26日

条例第3号

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この条例の施行の日以降に出発する内国旅行の旅費に係る日当について適用し、同日前に出発した内国旅行の旅費に係る日当については、なお従前の例による。

龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の臨時特例に関する条例

令和元年11月26日 条例第3号

(令和元年11月26日施行)

体系情報
第5章 与/ 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年11月26日 条例第3号