○龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の臨時特例に関する条例
令和元年11月26日
条例第3号
龍ケ崎地方塵芥処理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号)第3条第1項に規定する日当は、当分の間、同項の規定にかかわらず、支給しない。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、この条例の施行の日以降に出発する内国旅行の旅費に係る日当について適用し、同日前に出発した内国旅行の旅費に係る日当については、なお従前の例による。