○龍ケ崎地方塵芥処理組合の延滞金徴収条例

平成18年2月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の龍ケ崎地方塵芥処理組合(以下「組合」という。)収入金(組合を組織する市町が組合に納入する負担金を除く。以下同じ。)の延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の徴収)

第2条 分担金、使用料、手数料及び過料その他の組合収入金の延滞金の徴収に関しては、龍ケ崎市の市税外諸収入の延滞金徴収条例(昭和29年龍ケ崎市条例第75号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年11月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限が到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

龍ケ崎地方塵芥処理組合の延滞金徴収条例

平成18年2月27日 条例第5号

(令和7年11月11日施行)

体系情報
第6章 務/ 手数料
沿革情報
平成18年2月27日 条例第5号
令和7年11月11日 条例第4号