○龍ケ崎地方塵芥処理組合廃棄物の処分手数料徴収条例

平成11年3月3日

条例第3号

廃棄物に関する手数料徴収条例(昭和46年条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、龍ケ崎地方塵芥処理組合くりーんプラザ・龍が処分する廃棄物の処分手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料適用の範囲)

第2条 この条例に基づいて手数料を徴収する範囲は、次のとおりとする。

(1) 自ら搬入する家庭系一般廃棄物

(2) 事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物

(手数料の額)

第3条 前条第1号及び第2号に定める手数料は、次に掲げる額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額を加算した額)とする。

(1) 家庭系一般廃棄物

10kg未満 160円

10kg以上10kgにつき 160円

(2) 事業系一般廃棄物

10kg未満 242円

10kg以上10kgにつき 242円

(手数料の徴収)

第4条 前条に規定する手数料は、計量機による一般廃棄物の重量に応じ算出した額を、そのつど発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、管理者が必要と認めたものについては、月末一括納入することができる。

(手数料の減免)

第5条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものの他必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月25日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に搬入する廃棄物の処分手数料について適用し、同日前に搬入する廃棄物の処分手数料については、なお従前の例による。

龍ケ崎地方塵芥処理組合廃棄物の処分手数料徴収条例

平成11年3月3日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6章 務/ 手数料
沿革情報
平成11年3月3日 条例第3号
平成12年3月8日 条例第2号
平成18年2月27日 条例第4号
平成26年2月25日 条例第1号
令和元年9月4日 条例第2号