○財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例

昭和50年3月20日

条例第9号

(趣旨)

第1条 財産の交換,譲与,無償貸付等に関しては,この条例の定めるところによる。

(財産の交換,譲与,無償貸付等)

第2条 財産の交換,譲与,無償貸付等については,龍ケ崎市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和31年条例第13号)の規定を準用する。

付 則

この条例は,公布の日から施行する。

財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例

昭和50年3月20日 条例第9号

(昭和50年3月20日施行)

体系情報
第6章 務/ 契約・財産
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第9号