○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和50年3月20日
条例第9号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(財産の交換、譲与、無償貸付等)
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、龍ケ崎市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和31年条例第13号)の規定を準用する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和50年3月20日
条例第9号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(財産の交換、譲与、無償貸付等)
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等については、龍ケ崎市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和31年条例第13号)の規定を準用する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。