○財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例
昭和50年3月20日
条例第9号
(趣旨)
第1条 財産の交換,譲与,無償貸付等に関しては,この条例の定めるところによる。
(財産の交換,譲与,無償貸付等)
第2条 財産の交換,譲与,無償貸付等については,龍ケ崎市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和31年条例第13号)の規定を準用する。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。
○財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例
昭和50年3月20日
条例第9号
(趣旨)
第1条 財産の交換,譲与,無償貸付等に関しては,この条例の定めるところによる。
(財産の交換,譲与,無償貸付等)
第2条 財産の交換,譲与,無償貸付等については,龍ケ崎市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和31年条例第13号)の規定を準用する。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。