○龍ケ崎地方塵芥処理組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器(ソフトウエアを含む。)、設備機器又は車両に関する賃貸借契約

(2) 庁舎その他組合の施設の警備、設備の保守点検に関する委託契約

(契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月27日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/ 契約・財産
沿革情報
平成18年2月27日 条例第3号