○龍ケ崎地方塵芥処理組合契約事務等に関する規程

平成8年4月8日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、龍ケ崎地方塵芥処理組合(以下「組合」という。)契約規則(平成8年龍ケ崎地方塵芥処理組合規則第1号)に定めるもののほか、契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約審査会の設置)

第2条 次の各号に掲げる事項を審査するため、龍ケ崎地方塵芥処理組合契約審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 入札参加資格の審査

(2) 発注標準金額及び発注標準金額に対応する等級(以下「格付等級」という。)の審査

(3) 契約方式の選定及び入札参加条件の審査

(4) 龍ケ崎市契約規則(平成4年龍ケ崎市規則第6号)第16条の2の規定に基づく指名業者の選定

(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の適用の可否

(6) 資格審査を経た者が事故、贈賄及び不正行為等を起した場合の措置

(7) 前各号のほか必要と認める事項

(審査会の組織等)

第3条 審査会の委員は、次に掲げる職にある者を充てる。

(1) 事務局長、次長、課長、課長補佐

2 審査会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ事務局長及び次長をもって充てる。

3 委員長は、審査会の事務を総理し、審査会の議長となる。

4 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度会議を招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、非公開とする。

4 会議は、必要に応じ関係職員及び学識経験者、その他の出席を求め意見を聞くことができる。

(持回り審査)

第5条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案又は急を要する事案については、持回り審査により過半数の委員の同意を持って審査会の審査に代えることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員及び関係職員は、審査会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、管理課において処理する。

(準用規定)

第8条 前6条に定めるもののほか、契約事務等に関しては、龍ケ崎市契約事務等に関する規程(平成6年龍ケ崎市告示第7号)の例による。ただし、新清掃工場建設事業に係る入札に関しては、龍ケ崎市契約事務等に関する規程第11条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿を組合の競争入札参加資格者名簿とみなす。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、審査会の審査を経て管理者が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成8年10月25日告示第8号)

この告示は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年1月9日告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成11年3月30日告示第6号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合契約事務等に関する規程

平成8年4月8日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/ 契約・財産
沿革情報
平成8年4月8日 告示第5号
平成8年10月25日 告示第8号
平成9年1月9日 告示第1号
平成11年3月30日 告示第6号
令和5年3月29日 告示第4号