○龍ケ崎地方塵芥処理組合契約規則
平成8年4月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条において準用する同法施行令(昭和46年政令300号)第4条の規定に基づき法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(部分払)
第2条 管理者は、契約の定めるところにより、工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件買入契約に係る既納部分に対して、その完了又は完納前に代金の一部を支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。
2 工事又は製造その他の請負契約に対する部分払については、契約金額が50万円以上であり、かつ、既済部分が10分の3以上でなければこれをすることができない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 部分払の金額は、工事又は製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対する代金の額の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対応する代金を超えることができない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 前項本分の規定にかかわらず、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代金の金額までを支払うことができる。
5 部分払の金額は、次の算式により算定した額とする。
(1) 1回の場合
部分払の金額≦第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額×(9/10又は10/10-前金払の額/契約金額)
(2) 2回以上にわたる場合
部分払の金額≦(第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額-既に部分払の対象となった既済又は既納部分に対応する額)×(9/10又は10/10-前金払の額/契約金額)
(準用規程)
第3条 前条に規定するもののほか、契約事務に関しては、龍ケ崎市契約規則(平成4年龍ケ崎市規則第6号)の例による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。