○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和41年3月2日
条例第2号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000千円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000千円以上の不動産又は動産の買入又は売却(土地については一件5,000平方米以上のものに係るものに限る)とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年11月21日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年10月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。