○龍ケ崎地方塵芥処理組合指定金融機関

平成20年11月14日

告示第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により、龍ケ崎地方塵芥処理組合に属する公金の収納及び支払の事務を取り扱わせる指定金融機関として、下記の金融機関を指定する。

指定金融機関

指定金融機関名

取扱店

位置

取扱事務

株式会社常陽銀行

竜崎支店

龍ケ崎市4209番地

公金出納事務

龍ケ崎地方塵芥処理組合指定金融機関

平成20年11月14日 告示第7号

(平成20年11月14日施行)

体系情報
第6章 務/ 予算・会計
沿革情報
平成20年11月14日 告示第7号