○龍ケ崎地方塵芥処理組合財務規則
平成15年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき,法令,条例及び他の規則等に特別の定めがあるものを除くほか,財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(出納員及び会計職員)
第2条 出納員その他の会計職員の種別,設置箇所,任命及び委任事務は,別表第1のとおりとする。
2 管理者は,会計管理者をして,別表第1に定めるところにより,その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。
(準用規定)
第3条 前条に規定するもののほか,財務事務に関しては,龍ケ崎市財務規則(昭和62年龍ケ崎市規則第3号)の例による。この場合において,同規則中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 出納員及び委任事務
設置箇所 | 出納員 | 委任事務 |
総務課 | 課長 | 1 組合の収入金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この表において同じ。)の収納及び保管に関する事務 2 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事務 3 歳入歳出外現金の収納及び保管に関する事務 |
2 その他の会計職員及び委任事務
設置箇所 | 会計職員の種別 | 委任事務 | ||
分任出納員 | 現金取扱員 | 分任出納員 | 現金取扱員 | |
総務課 | 管理者が任命する者 | 1 組合の収入金の収納に関する事務 2 歳入歳出外現金の収納に関する事務 | ||
施設課 | 課長 | 管理者が任命する者 | 龍ケ崎地方塵芥処理組合行政組織規則別表第1に規定する分掌事務のうち,その所掌に属する収入金の収納及び保管に関する事務 | 龍ケ崎地方塵芥処理組合行政組織規則別表第1に規定する分掌事務のうち,その所掌に属する収入金の収納に関する事務 |