○龍ケ崎地方塵芥処理組合財務規則

平成15年3月19日

規則第2号

龍ケ崎地方塵芥処理組合財務規則(昭和58年龍ケ崎地方塵芥処理組合規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令、条例及び他の規則等に特別の定めがあるものを除くほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員及び会計職員)

第2条 出納員その他の会計職員の種別、設置箇所、任命及び委任事務は、別表第1のとおりとする。

2 管理者は、会計管理者をして、別表第1に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

3 管理者は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第1に定めるところによりその事務の一部をそれぞれ分任出納員及び現金取扱員に委任させる。

(準用規定)

第3条 前条に規定するもののほか、財務事務に関しては、龍ケ崎市財務規則(昭和62年龍ケ崎市規則第3号)の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 出納員及び委任事務

設置箇所

出納員

委任事務

管理課

課長

1 組合の収入金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この表において同じ。)の収納及び保管に関する事務

2 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事務

3 歳入歳出外現金の収納及び保管に関する事務

2 その他の会計職員及び委任事務

設置箇所

会計職員の種別

委任事務

分任出納員

現金取扱員

分任出納員

現金取扱員

管理課

龍ケ崎地方塵芥処理組合行政組織規則(平成11年龍ケ崎地方塵芥処理組合規則第3号)第3条第5項第2号に規定する課長補佐及び管理者が任命する者

管理者が任命する者

1 組合の収入金の収納に関する事務

2 歳入歳出外現金の収納に関する事務

分掌事務に係る収入金の収納に関する事務

龍ケ崎地方塵芥処理組合財務規則

平成15年3月19日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/ 予算・会計
沿革情報
平成15年3月19日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第8号
令和5年3月29日 規則第1号