○龍ケ崎地方塵芥処理組合財政事情書の作成及び公表に関する条例
昭和58年2月16日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(財政事情書の公表)
第2条 財政事情書の公表に関しては、龍ケ崎市財政事情書の作成及び公表に関する条例(昭和29年龍ケ崎市条例第48号)の例による。
付則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。