○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の旅費に関する条例

平成6年3月7日

条例第3号

この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づく職員の旅費に関しては、龍ケ崎市職員の旅費に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第137号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の旅費に関する条例

平成6年3月7日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/
沿革情報
平成6年3月7日 条例第3号
平成29年2月28日 条例第3号