○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の旅費に関する条例
平成6年3月7日
条例第3号
龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の旅費に関する条例(昭和42年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第1号)の全部を次のように改正する。
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づく職員の旅費に関しては、龍ケ崎市職員の旅費に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第137号)の例による。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年2月28日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。