○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年3月9日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき支給する特殊勤務手当の種類及び支給を受ける者の範囲、手当の額等について必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当)

第2条 特殊勤務手当は、職員が現業の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき300円とする。

(支給日)

第3条 特殊勤務手当の支給日は、翌月の給料支給日とする。

(実施規定)

第4条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給方法その他この条例に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年7月24日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年2月27日)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成14年11月21日条例第4号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年3月9日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年3月9日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/
沿革情報
昭和48年3月9日 条例第1号
昭和50年7月24日 条例第13号
昭和53年2月27日 種別なし
平成14年11月21日 条例第4号
平成16年3月9日 条例第4号
平成18年2月27日 条例第2号
平成29年2月28日 条例第3号