○龍ケ崎地方塵芥処理組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和58年2月16日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において、準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類及び基準)

第2条 職員の給与の種類及び基準については、龍ケ崎市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第139号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年11月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和58年2月16日 条例第3号

(平成16年11月19日施行)

体系情報
第5章 与/
沿革情報
昭和58年2月16日 条例第3号
平成16年11月19日 条例第8号