○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則

平成11年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の給与に関する条例(昭和37年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号)に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を定めるものとする。

(初任給)

第2条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は,別表第1に掲げる給料表の初任給基準表によるものとする。

(初任給,昇格,昇給等)

第3条 前条に定める場合のほか,初任給,昇格,昇給等に関しては,龍ケ崎市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和43年龍ケ崎市規則第2号)の例による。

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第4号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第2号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(昇給の基準に関する経過措置)

2 職員の昇給の号給数については,この規則による改正後の龍ケ崎地方塵芥処理組合の初任給,昇格,昇給等に関する規則第3条において準用する龍ケ崎市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和43年龍ケ崎市規則第2号)第19条の規定にかかわらず,平成29年3月31日までの間,4号給(55歳を超える職員にあっては,2号給)とする。ただし,管理者が特に必要であると認める場合は,この限りではない。

別表第1(第2条関係)

初任給基準表

採用区分

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

その他

大学卒

1級21号給

短大卒

1級11号給

高校卒

1級1号給

中学卒

〔卒業後の換算経験年数4年を有するもの〕

1級1号給

備考 採用区分欄の「正規の試験」の区分は,正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し,「その他」の区分は,正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則

平成11年3月30日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/
沿革情報
平成11年3月30日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第4号
平成20年3月24日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第2号