○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成11年3月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の給与に関する条例(昭和37年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
(初任給)
第2条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第1に掲げる給料表の初任給基準表によるものとする。
(初任給、昇格、昇給等)
第3条 前条に定める場合のほか、初任給、昇格、昇給等に関しては、龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年龍ケ崎市規則第2号)の例による。
付則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月24日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月25日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(昇給の基準に関する経過措置)
2 職員の昇給の号給数については、この規則による改正後の龍ケ崎地方塵芥処理組合の初任給、昇格、昇給等に関する規則第3条において準用する龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年龍ケ崎市規則第2号)第19条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までの間、4号給(55歳を超える職員にあっては、2号給)とする。ただし、管理者が特に必要であると認める場合は、この限りではない。
別表第1(第2条関係)
初任給基準表
採用区分 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
高校卒 | 1級1号給 | |
中学卒 〔卒業後の換算経験年数4年を有するもの〕 | 1級1号給 |
備考 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。