○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成11年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の給与に関する条例(昭和37年龍ケ崎地方塵芥処理組合条例第2号)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。

(初任給、昇格、昇給等)

第2条 職員の初任給、昇格、昇給等に関しては、龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年龍ケ崎市規則第2号)の例による。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(昇給の基準に関する経過措置)

2 職員の昇給の号給数については、この規則による改正後の龍ケ崎地方塵芥処理組合の初任給、昇格、昇給等に関する規則第3条において準用する龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年龍ケ崎市規則第2号)第19条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までの間、4号給(55歳を超える職員にあっては、2号給)とする。ただし、管理者が特に必要であると認める場合は、この限りではない。

(令和7年4月1日規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成11年3月30日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/
沿革情報
平成11年3月30日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第4号
平成20年3月24日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第2号
令和7年4月1日 規則第4号