○龍ケ崎地方塵芥処理組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成21年3月4日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第292条において準用する第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表第1のとおりとする。

(議員報酬の支給)

第3条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、毎年3月に支給する。

2 議長、副議長及び議員が年の途中で新たにその職についたときは、その日分から日割計算により議員報酬を支給し、離職し、又は死亡したときは、その日分までの議員報酬を日割計算により支給する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表第2に掲げる旅費を支給する。

2 議長、副議長及び議員が組合議会で管理者の招集に応じ出席したときは、1日につき2,000円を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

議員報酬の額

議長

年額 54,000円

副議長

年額 52,000円

議員

年額 51,000円

別表第2(第4条関係)

日当

宿泊料

食事料

(一夜につき)

県内

県外

1,000円

11,000円

12,000円

2,000円

龍ケ崎地方塵芥処理組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成21年3月4日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/ 報酬・費用弁償
沿革情報
平成21年3月4日 条例第2号