○龍ケ崎地方塵芥処理組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成21年3月4日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第292条において準用する同法第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給)
第3条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、毎年3月に支給する。
2 議長、副議長及び議員が年の途中で新たにその職についたときは、その日分から日割計算により議員報酬を支給し、離職し、又は死亡したときは、その日分までの議員報酬を日割計算により支給する。
3 前項の規定に基づき議員報酬を日割計算により支給する場合において、当該議員報酬に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として一般職に属する常勤の職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。
2 議長、副議長及び議員が組合議会で管理者の招集に応じ出席したときは、1日につき2,000円を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員の費用弁償の支給方法は、一般職に属する常勤の職員の受ける旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和7年11月11日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の龍ケ崎地方塵芥処理組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬の額 |
議長 | 年額 54,000円 |
副議長 | 年額 52,000円 |
議員 | 年額 51,000円 |