○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和50年3月20日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項の規定に基づき、職員の給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員の行為の制限の特例)

第2条 職員団体のための職員の行為の制限の特例については龍ケ崎市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第36号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和50年3月20日 条例第9号

(昭和50年3月20日施行)

体系情報
第4章 事/ 職員団体
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第9号