○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員団体の登録に関する条例
昭和50年3月20日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第1項及び第5項から第8項までの規定に基づき、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員団体の登録)
第2条 職員団体の登録については、龍ケ崎市職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第35号)の規定を準用する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員団体の登録に関する条例
昭和50年3月20日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第1項及び第5項から第8項までの規定に基づき、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員団体の登録)
第2条 職員団体の登録については、龍ケ崎市職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第35号)の規定を準用する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。