○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員団体の登録に関する条例

昭和50年3月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第1項及び第5項から第8項までの規定に基づき,職員団体の登録に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(職員団体の登録)

第2条 職員団体の登録については,龍ケ崎市職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第35号)の規定を準用する。

この条例は,公布の日から施行する。

龍ケ崎地方塵芥処理組合職員団体の登録に関する条例

昭和50年3月20日 条例第8号

(昭和50年3月20日施行)

体系情報
第4章 事/ 職員団体
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第8号