○龍ケ崎地方塵芥処理組合職員永年勤続者表彰規程

平成5年2月26日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、龍ケ崎地方塵芥処理組合職員(特別職にある職員を除く。)で、永年の誠実な勤務に対し、その功績を表彰し、もつて職員の勤労意欲を高揚し、業務能率の向上を図るとともに、全体の奉仕者としての責務を自覚させることを目的とする。

(表彰者)

第2条 表彰者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 勤続20年のもの

(2) 前号に規定する期間前に、疾病又は公務のための負傷により退職し、又は死亡した場合において、管理者が適当と認めたもの

2 前項第1号に規定する勤続期間について一時退職し、再任用されたときは、前後の勤務期間は通算する。

(表彰の期日)

第3条 表彰は、年度内に前条第1項各号に該当した者を対象として、毎年3月20日に行う。ただし、必要に応じてその期日を変更することができる。

(表彰の方法)

第4条 表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。

2 第2条第1項第2号に規定する表彰者のうち、死亡した者に対するときは、表彰状及び記念品はその者の遺族に贈るものとする。

(表彰状)

第5条 表彰状は、様式第1号のとおりとする。

(記念品)

第6条 記念品は、予算の範囲内で管理者が定める。

(欠格者)

第7条 第2条第1項第1号に該当するものであつても、表彰者として適格でないと、管理者が認めた場合は、これを表彰しないことができる。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

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龍ケ崎地方塵芥処理組合職員永年勤続者表彰規程

平成5年2月26日 訓令第1号

(平成5年4月1日施行)